4〜6月は残業を減らそう

社会保険料はいつどんな基準で決まるかご存知ですか?

実は毎年4〜6月の報酬額(収入)でその年の元が決まるのです。
報酬額は基本給だけでなく、通勤交通費や各種手当も含めて算出されます。

そして重要なのが、「残業代」!
この期間に残業をたくさんして、一時的に手元に入るお金は上がるのですが
報酬額には残業代も含んで算出されるので、保険料も上がってしまう可能性大…!


たとえば・・・
⑴標準報酬 300,000円の場合の個人負担額
 (協会けんぽ・東京)27,450円 (厚生年金保険)27,450円 ⇨ 合計54,900円

⑵標準報酬 320,000円の場合の個人負担額
 (協会けんぽ・東京)29,280円 (厚生年金保険)29,280円 ⇨ 合計58,560円

1ヶ月で3,660円、1年間では43,920円社会保険料が増えてしまうことになります!
1等級あがるだけでも年間にすると結構大きな額になりますよね?

もちろん、普段から同じくらい残業をされていれば適正と言えますが
その時期にたまたま残業が多くて…とか
こういう仕組みを知らなくて…という方がいましたら参考にしていただければ嬉しいです。

※ちなみに健康保険は勤めている会社によって健康保険組合などへの加入の可能性も高いので
 保険料は加入しているところによって変わることもあるよ。


まだ5月前半!
みなさんもぜひ意識してみてくださいね。

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